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07.08.23更新
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  【魅力の売り農家…元の母屋】
 
 魅力の売り農家、買う時はちょっと気をつけて!
 今回は「農家」の購入時に注意しなければならない事を申し上げましょう。
入母屋造の堂々とした構え、広い敷地に納屋が3つ。その上蔵までついている。庭の植木も手入れが行き届き、新しく水道を引いたり、建築基準法の制限やその他諸々の面倒はなく、こんなところで定年後、悠々と暮らせたら…買おう!

 謄本は調べたら、敷地の所有者と母屋の所有者は、間違い無く同じ、つまり売主と一致している。代金は、3,000万円………。登録免許税・不動産取得税等々を支払ってめでたく所有権を手に入れました。
 ところが、ところがです。売主のいとこと名乗る人が突然訪ねて来て『貴方のお買になった農家は、完全に貴方の「もの」ではありません。私の権利を無視していますから取引は無効です』

 信じられない事態です。動転する気持ちを抑えて理由を聞いてみると、なんと、ただの物置きだと思っていた、3つの納屋のうち一つが元の母屋であったというのです。
 今の堂々たる母屋は昭和56年に新築されたもので所有者は確かに「売主」である。しかし、元の母屋は、祖父の所有権のままで登記されており、それが今でもいきているというのです。本当なら、今の母屋を新築登記したときに、元の母屋の登記を抹消しておくべきだったのですが、その手続きをとっていなかったというのが真相です。

 買った貴方には、なんの過ちもなかったのですが、今の相続税(民法)からいうと、確かにいとこには、元の母屋の相続権があります。
 さて、どうしますか。

 農家の売買のときに普通知られて無いがよくあるケースです。このようなことにならないためには、売主側から提示された登記謄本だけを見て判断してはいけないということです。ただ、相当な専門知識と経験がないと専門家でも見落とすケースでもあるといえます。

 



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